2024-11-01
親名義の空き家があり、売却を検討している場合には、どのような方法があるのでしょうか。
この記事では、子どもが親の名義の家を売却をする方法や、認知症になった場合、注意点についても解説をしています。
親の空き家に住む予定がなく、売りたい方は参考にしてみてください。
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親が名義の空き家を売るためには、まず代理による売却があります。
親の代わりとして、本人確認をおこない、子が売却の判断をおこない、名義人である親の意思を確認しながら進めていくやり方です。
相続ではありませんので、売却したお金は名義人である親が受け取ります。
子どもが成人している場合は、任意代理人と呼ばれ、相続して子どもが所有者として売るケースもあります。
所有者が変わるため、所有権の登記手続きが必要です。
2024年より、登記手続きは義務となりますので、早めにおこないましょう。
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名義人である親が認知症になってしまい、不動産取引の判断が難しくなるケースもあるかもしれません。
その場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、意思を表明する能力が低下してしまった方を保護するシステムで、2つの種類があります。
法定後見制度は、認知機能が失われた方を支援する制度です。
家庭裁判所へ申し立てが必要で、必ずしも子どもが選ばれるとは限りません。
任意後見契約は、認知機能が衰える前に、財産などの管理者を指名する制度です。
事前に親と任意後見契約を結んでおけば、もし認知症になった場合でも親の代わりに取引ができます。
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空き家を売りたいと考えてる場合には、注意点について把握しておきましょう。
該当の住宅に境界線の問題が生じていると、取引時にトラブルの元となります。
取引の際に境界線の確認書が必要となりますので、必ず確認しておきましょう。
親から譲り受ける予定がある場合には、売る時期も重要です。
生前に贈与されると、名義の変更をすれば売却手続きがしやすいですが、贈与税が負担となります。
相続の場合には、相続人同士でトラブルになる可能性もありますが税金は抑えられます。
不動産の売買には、売り手に契約不適合者責任が生じてしまい、契約書に書かれていない問題が発生した場合、売却後に責任を取らなければいけません。
自分が住んでいない家を売る場合には、状態を細かく確認しておきましょう。
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親名義の空き家を売りたい場合には、代理人として取引をする、相続によって名義を変えて売るなどがあります。
親の認知能力に問題がある場合には、成年後見制度を利用して売る方法もあります。
住んでいない家を売る場合には、境界線や契約不適合者責任に注意して、不動産会社と相談しながら進めていきましょう。
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