2024-10-26
将来の相続をイメージしたときに、家族や親族ではなく、お世話になった第三者に不動産を渡したいと希望する方もいます。
その場合は、相続ではなく「遺贈」になります。
そこで今回は、遺贈とはなにかについて解説することに加えて、遺贈の種類や、遺贈と相続の違いについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
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遺贈とは、生前に作成した遺言書を用いることにより、不動産などの財産を第三者に譲渡する方法です。
通常の相続では、法定相続人以外には財産を引き渡すことができません。
しかし、遺贈では法定相続人以外を財産の受取人、つまり受遺者に指定できることが特徴です。
これにより、内縁関係の配偶者など、法的には家族と認められない者にも遺産を譲渡できます。
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遺贈には大きく分けて2種類あり、「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
包括遺贈とは、遺産の内容を具体的に特定せず、「全部を譲渡する」や「全財産の2分の1を譲渡する」といった形で遺贈することが特徴です。
遺言書を作成したあとに発生する預貯金の増減にも柔軟に対応できますが、債務などのマイナスの財産も同時に引き継がれる点には、注意するようにしましょう。
特定遺贈は、「不動産をA氏に譲渡する」や「預貯金はB氏とC氏に渡す」のように、遺贈の内容や比率を具体的に指示する種類です。
遺贈の内容を具体化する手間がかかりますが、マイナスの財産があった場合でも、特定遺贈なら相続人とのトラブルが起こりにくくなります。
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遺贈と相続は似た言葉ですが、受取人に違いがあります。
相続では、財産を受け取れるのは相続人に限られますが、遺贈では法定相続人以外の第三者を受取人に指定することができます。
ただし、被相続人と血縁関係がなく、配偶者でもない人物が受遺者になる場合、その人物の相続税率が20%加算される点に注意が必要です。
また、遺贈の場合、不動産登記は受遺者と相続人全員が共同でおこなう必要があり、相続と比べて手間がかかることも、相続と遺贈の違いの一つです。
遺贈とは、遺言書を用意しておこなう相続の一種で、法定相続人以外の第三者に財産を継承できます。
遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つで、それぞれ特徴が異なります。
遺贈と相続との違いは、財産を受け取る人を自由に指定できることや、受遺者となった人の相続税率、そして不動産登記の手続きの3点です。
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