2024-08-25
不動産売却時、買主の多くの方が住宅ローンを組みますが、何らかの理由で融資を受けられない場合があります。
そうなると不動産売却がストップしてしまいますが、割賦販売をおこなうと、住宅ローンを組めなかった買主に不動産を売却できるかもしれません。
今回は不動産売却の割賦販売とはなにか、メリットやデメリットとあわせて解説します。
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不動産売却における割賦販売とは、分割払いで不動産を売却することです。
割賦販売法においては「2か月以上の分割払い」による販売方式、もしくはクレジットカードを利用した販売を割賦販売と定義づけています。
不動産の割賦販売は、買主が住宅ローン審査に通過しなかった場合や、融資の対象外になりがちな再建築不可物件の売却時などに有効です。
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割賦払いは「分割払い」の一種なので、買主の費用負担を軽減させられることがメリットです。
買主が住宅ローンを組めず、一括で購入する資金を用意できていなかったとしても、割賦販売ならそのまま売却できます。
再建築不可物件や、築年数が古い住宅といった、一般的に売却しにくい不動産を売却しやすいことも割賦販売のメリットです。
贈与税対策としておこなわれる場合が多い親族間の不動産売却では、ほとんどの金融機関が住宅ローンの融資をおこないません。
しかし、割賦販売なら長期間にわたる分割払いも可能なため、スムーズな売却を実現できます。
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割賦販売で不動産売却する場合、デメリットとして把握しておきたいのは、所有権移転登記に関するリスクです。
一般的には売買代金を一括で受け取った後に所有権移転登記をしますが、割賦販売の契約時に登記すると、買主が破産した場合に他の債務者から不動産を差し押さえられる場合があります。
また、親族間で割賦販売をする場合、無利息にすると税務署から「贈与」とみなされる可能性があるため、こちらも注意しておきたいところです。
このリスクを補填するためには、住宅ローンの利率を参考にして、一般的な相場の利息をつける等の対策が有効と思われます。
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不動産売却における割賦販売とは、買主に対して分割払いで不動産を売却することを指します。
買主の負担を軽減させられることや、再建築不可物件や親族間の売買を成立させやすくなることが割賦販売のメリットです。
ただし、所有権移転登記のタイミングを見極めにくいことや、贈与とみなされる可能性があることはデメリットと言えます。
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