不動産の売却益について!不動産売却益の計算方法や特別控除もご紹介

2024-09-27

不動産の売却益について!不動産売却益の計算方法や節税方法もご紹介

不動産を所有していて、これから売却を検討している方にとって、不動産を売却したときにでる利益「売却益」がどのくらいになるか気になります。
しかし、売却益が出ると、それに対して税金がかかる場合があるため、注意が必要です。
今回は、不動産の売却益とはどのようなものか、その計算方法や節税方法についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産を売却したときの売却益とは?

不動産の「売却益」とは、不動産を売却した際に発生した利益を指します。
不動産を売却した際の利益と聞くと、売却で得た利益のすべてが対象になるとイメージする方も多いですが、そうではありません。
不動産の売却益とは、不動産の売却価格そのものではなく、不動産の売却価格から、購入や売却にかかった費用を引いた差額です。
そのため、売却益は必ずプラスになるわけではなく、場合によってはマイナスになる可能性もあります。
不動産の売却益には税金が課せられますが、自動的に通知が来るわけではなく、自分で申告が必要です。
不動産を売却した年の翌年に、確定申告をして納付しましょう


\お気軽にご相談ください!/

不動産の売却益の計算方法

不動産の売却益を計算する方法は、売った金額からかかった費用を引くやり方です。
不動産売却益は、税法上では「譲渡所得」に分類され、その金額は「課税譲渡所得金額」と呼ばれます。
課税譲渡所得金額は、「売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の計算方法で算出可能です。
取得費とは、不動産購入代金や、購入時にかかった仲介手数料、登記の費用などですが、建物の取得費から経過年数に応じた減価償却費が差し引く必要があります。
もし取得費・譲渡費用・特別控除の合計額が売却価格を超えていたら、課税譲渡所得金額は0円となり、税金はかかりません。


\お気軽にご相談ください!/

不動産の売却益にかかる税金の特例

不動産の売却益にかかる税金の特例に、特別控除の計上があります。
居住用に使用していた不動産を売却した場合には、「3,000万円の特別控除の特例」が利用できます。
控除の最大額は3,000万円で、配偶者や親子関係などへの譲渡は認められないので注意が必要です。
確定申告は、不動産を売却した年の翌年の確定申告期間内におこなう必要があり、申告期間は例年2月16日から3月15日です。


まとめ

不動産の売却益とは、不動産を売却した際に発生した利益で、不動産の売却価格から、購入や売却にかかった費用を引いた差額です。
不動産の売却益の計算方法は、「売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」となります。

浦安市で不動産売却をお考えならリアルスター株式会社にお任せください。
弊社ホームページにて、売却査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-354-868

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日・祝日

売却査定

お問い合わせ