2023-09-19
不動産を売却するときは、住民税がいくらかかるのかも気になりますよね。
この記事では、不動産売却における住民税の仕組みについて、申告時期や支払う時期、住民税や所得税の計算方法を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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住民税は、地方自治体への税金で、都道府県民税と市区町村民税の合計です。
住民税の仕組みは、以下のとおりです。
※参考サイト://www.starmica.co.jp/sell/urilabo/real-estate-sale/inhabitant-tax/
不動産売却においては、 売却価格全体ではなく、売却で得た利益(譲渡所得)にのみ税金がかかり、税率も異なります。
譲渡所得税は「分離課税」として、給与所得や事業所得とは別に課税されます。
譲渡所得税に含まれる税金は「所得税」と「住民税」です。
さらに、平成23年からは、東日本大震災の復興支援の一環として「復興特別所得税」が追加されました。
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不動産売却で利益が発生した場合、利益に課される住民税の申告は確定申告の時期におこないます。
確定申告の時期は売却した翌年の2月16日~3月15日です。
ただし、住民税を単体で申告する必要はなく、所得税の申告と一緒になります。
住民税の支払い時期は売却の翌年の5月以降です。
市区町村から納付書が届き、一括払いか4回の分割払い(6月・8月・10月・翌年1月)かを選べます。
つまり、不動産売却で利益が出た場合、住民税の額が上がるのは、売却した年の翌年です。
所得税は確定申告の際に支払いますが、住民税の支払い時期は異なるため、納付を忘れないようにしましょう。
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不動産売却時に課される譲渡所得税(所得税・住民税)は、所有期間によって以下のように税率が異なります。
※参考サイト://o-uccino.com/front/articles/57669
なお、平成25年から令和19年までは、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。
課税される譲渡所得金額が3,000万円だとしてシミュレーションすると、所得税や住民税は以下のようになります。
長期譲渡所得の場合
短期譲渡所得の場合
このように、不動産売却時に発生する住民税は、不動産の所有期間によって税金が大きく変動します。
住民税とは、地方自治体への税金で、都道府県民税と市区町村民税の合計です。
不動産売却で利益が発生した場合、利益に課される住民税の申告は売却した翌年の2月16日~3月15日です。
住民税の計算は、不動産の所有期間によって異なります。
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