土地の売却に測量は必要?隣地の所有者が不明なときの対処法をご紹介

2023-09-25

不動産売却ではさまざまな準備が必要ですが、境界が定まっていない土地はトラブルに発展しやすいので、スムーズに売却を進めるには、測量をしておくと安心です。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、土地の測量についてと隣地の所有者が不明なときの対処法についてご紹介します。

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測量とは?測量の方法は?

土地売却時に測量をお勧めするのは、それは隣の土地との境界線が明確でないと売却自体が難しいためです。
面積が確定していないと査定も難しく、境界のことで隣人トラブルに発展する可能性があると買主から敬遠される可能性も高いです。
また過去に測量したときから長い年月が経っており、測量技術の発達から当時とは面積が異なっているケースもあります。
しかし数年以内に購入した土地で、手元に確定測量図があるのであれば新たに測量はしなくても良いでしょう。
土地の測量には、現況測量と確定測量があります。
現況測量とは現場で確認できる測量で、隣人などの関係者の同意は必要ありません。
一方で確定測量は資格を持った土地家屋調査士が、関係者の立会いのもと測量をおこないます。
確定測量で作成した図面は法務局に登記が可能で、公的な書類である地積測量図として保管することができます。
測量には2種類ありますが、売却などの取引で効力のある確定測量がおすすめです。
費用は高額ですが、土地を測量することで正しい面積がわかれば、土地の売却価格がアップすることもあります。


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土地売却のために測量は必要?隣地の所有者が不明なときは?

土地の確定測量をするためには、隣の土地の所有者の立会いが必要です。
隣の土地の所有者が不明なときには、筆界特定制度を利用して境界を確定します。
筆界特定制度とは、民間の専門家である筆界調査委員によって土地の境界である筆界を特定する制度です。
新たに筆界を決めるのではなく、調査や測量などによって、もともとあった筆界を見極める作業をおこないます。
筆界特定制度を利用するには、法務局に申請が必要です。
測量費用は負担が必要で、期間は半年から1年と時間がかかります。


まとめ

土地売却のトラブルを回避、またスムーズに売却するには、売却前に確定測量をするのがおすすめです。
隣の土地の所有者が不明な場合は、筆界特定制度が利用できますが、時間がかかるうえに手続きが複雑です。
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