2021-11-14
セットバックとは、英語で「後退」「後ろに下がる」という意味です。
不動産でセットバックという時は、建物が狭い道路に面している場合、敷地の一部を道路(通路)として利用(提供)することを指します。
セットバックをしなくても売却は可能ですが、購入希望者にはセットバックが必要な物件であることを説明する必要があります。
そのため売却前にどの程度セットバックが必要となるのか把握しておいたほうが良いでしょう。
どのような道路に接している場合に必要なのか、売却時の注意点などご紹介します。
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セットバックが必要な物件を見分ける方法は、接する道路の幅員が4m以上あるかどうかです。
現行の建築基準法では、建物を建てるときに幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。
これは日照や通風などの環境維持のほか、災害時の緊急車両の出入り、避難経路の確保などが目的です。
しかし、建築基準法制定前に建築された建物で4m以下の道路にしか接道していないケースも少なくはありません。
このような物件の場合、そのままでは新たに建物を建てることはできませんが、道路のセットバックをおこなうことで建て替えが可能となります。
どの程度後退させなければならないかは対面地の位置によって変わりますが、道路中心線から2m、もしくは対面地の道路境界線から4m後退の必要があると覚えておきましょう。
浦安市や市川市、船橋市といった各市のホームページで案内がありますので、チェックしてみてください。
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セットバックが必要な物件は、必要ない物件に比べると制約が多くなります。
そのためしっかり調査して、売却を進めていかなければいけません。
たとえば、土地の坪単価から算出して販売価格を決める場合にはセットバック部分の面積を除外して考えなければならないという注意点があります。
セットバック後は道路とみなされるため、通行以外の用途として利用することはできません。
また、測量や舗装工事などの費用がかかるという注意点もあります。
自治体によっては助成金や補助金を用意しているところもありますが、全額をまかなうのは難しいかもしれません。
物件の売却が難しい場合には、不動産業者による買取も視野に入れてみてください。
セットバックが必要となるのは、接する道路の幅員が4mに満たない場合です。
セットバックをおこなわないと、建て替えはできません。
また、道路に接してなかったり、一見道路のように舗装されていても、実は他人の敷地の一部ということもあり得ます。その場合は今回おつたえしたセットバックとは別の問題になります。
いずれにせよ、建築をしたり売却する場合は、しっかりとした調査・対応をおこなうことが必要になります。
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