2024-07-20

遺産相続の手続きには、時効や期限があることはご存じでしょうか。
また、そもそも一度決めた遺産分割についてやり直すのは可能なのか、疑問を持たれる方も少なくありません。
そこで今回は、遺産相続のやり直しは可能なのか、また手続きの時効や期限について解説します。
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遺産相続における期限とは、手続きをおこなうべき期日を指します。
遺産相続の期限には、死亡届の提出や健康保険、年金の手続きなどすべての方がおこなうべき事項が含まれます。
一方、遺産相続における時効とは、権利の喪失や取得を認める期間のことです。
時効には、消滅時効と取得時効の2種類があります。
消滅時効とは、期間内に手続きを完了しないと権利が消滅する時効を指します。
取得時効は、一定期間事実的な権利者としての状態を維持していると権利が取得できる時効のことです。
期限のある遺産手続きの一覧は、以下のとおりです。
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誰がどの遺産を受け継ぐのかを決める遺産分割請求権に時効はないため、いったん成立した遺産分割でもやり直しは可能です。
相続人全員の同意を得られれば、以前合意した内容を破棄し新たな条件の遺産分割がおこなえます。
そのため、初めは遺産を共有状態にしておき、後から決まった相続分の修正申請手続きをすることも可能です。
ただし、共有状態になった遺産は売却や処分のために全員の同意が必要であり、複雑化しやすいため注意が必要です。
さらに、遺産分割協議の際に重大な詐欺や強迫などの問題があった場合は、全員の同意がなくても取消ができます。
しかし、このような原因で遺産分割をやり直す場合は、時効が適用されるケースに当てはまります。
取消権は「取り消せるときから5年」の時効が定められており、だまされた、脅されたと気づいてから5年以内にやり直しをおこなわなければなりません。
遺産相続には、必須の手続きを完了すべき「期限」と権利の喪失・取得のための「時効」があります。
時効が定められていない遺産分割請求権については、いったん成立していてもやり直しが可能です。
ただし、重大な詐欺や強迫などを理由とする取消権の執行は5年以内におこなう必要があります。
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