2024-05-19
借地権付き建物とは、建物と土地の所有者が別であり、建物の所有者は地主から土地を借りて建物を建てている、ということを表しています。
では、この借地権付き建物、被相続人が亡くなって相続をすることになった場合、借地権はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、借地権は相続できるのか、相続や売却の際の注意点について解説します。
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借地権付き建物を相続すると、建物の所有権は相続人に移ります。
では、借地権についてはどうなるかですが、借地権はその土地を使って良いという契約の元、契約に基づいて借地料を払うことで継続的に使用できるという権利であるため、その契約が相続人に移ります。
では、相続人が複数人居る場合はどうでしょうか。
建物を共同名義とした場合、建物のリフォームや建て替えなどは共同管理する相続人の合議で決まります。
相続する側からすると共同とした場合、合議で全員の承諾が必要となる煩わしさはありますが、そこがクリアであれば共同で所有しても問題はありません。
しかし、地主側からすると共同で権利を所有されると、トラブルの元になりかねません。
将来を考えれば、相続人の子どもたちもそれらを相続することになり、収拾がつかなくなることもあり得ます。
そういった事象を考えれば、借地権付き建物と借地権を合わせて、ひとりで相続するのが無難でしょう。
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相続した建物が古く、建て替えを考えることもあるでしょうが、建て替えをする際には地主の承諾が必要です。
許可を得ずにおこなうと後々のトラブルとなるので、相続が発生したタイミングで、そのことを地主へ連絡をすると良いでしょう。
相続の際は借地契約の詳細を、契約書をもとに確認しておくことも重要です。
借地権には、「普通借地権」と「定期借地権」があり、低地借地権は契約期間を更新できません。
契約期間満了時には、建物を取り壊して、地主に土地を返還しなければならないので注意しましましょう。
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借地権は地主に許可を得ていれば売却可能です。
ただし、借地権付き建物は土地の所有権がないため、市場では安く取引されます。
価格が安いため、安く購入したいという買い手には需要があります。
しかも、売買契約には買い手、売り手、地主が関わってくるため、通常の不動産売買に比べ時間も必要になる点は注意が必要です。
なお、相続した建物の名義が、亡くなった方のままだと売却できないので、相続登記をして名義を変えておくことを忘れないようにしましょう。
借地権付き建物を相続した場合、借地権も相続の対象となります。
相続した後は、地主に相続したことを伝えておくことで、円満な関係を継続することができます。
相続した建物を立て替えたり、売却したりするには地主の承諾が必要なので、地主との関係は重要です。
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