2024-03-18
不動産売買における告知書とは、売買契約時に必要となる「物件状況報告書」のことです。
「物件状況報告書」は物件を売却する場合、買主に対して売主が建物の状況を報告するもので、チェック項目から当てはまる部分にチェックを入れます。
主な項目には、給排水管や建物の老朽化の現状や土地の境界状況、近隣状況など各項目に分かれており、それぞれ設備の有無や設置状況などを書き込むことができます。
また、エアコンや温水洗浄便座は撤去してから売却しても良いのですが、その場合は「撤去」と記載しておく必要があるでしょう。
雨漏りを修理した場合でも、雨漏りがあった場所や修理が完了した日時などを記載しておきます。
エアコンも撤去を知らずにいたら、引っ越した後に予定外の出費が必要になり、不満につながります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも「告知書」が必要で、正直に記載することが大切なのです。
この告知書は、売主が買主に対して提出する書類です。
原則として売主が作成しますが、不動産業者がヒアリングをおこない、一緒に作成する会社もあります。
しかし、最終的には売主が記名・捺印をして承認するので、売主自身が責任を持って作成・確認をする必要があります。
売却後に買主から「知らなかった」とクレームを受けないように、面倒と感じる作業かもしれませんが、正確な告知書を作成することが大切です。
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告知書を記載する際は、物件の現状や修繕記録などをきちんと伝えておくことです。
工事の領収書や報告書があれば確認し、現状で戸が開きにくい箇所や倉庫の鍵がないなど、自分が生活をしていて不具合と感じた部分があれば、告知書に記載をします。
これを怠ると売却後、トラブルになった時に買主から損害賠償義務が発生する可能性があるからです。
このリスクを減らすためにも、手を抜かずにきちんとした告知書を作成しましょう。
以上、告知書の必要性について理解いただけたでしょうか。
買主との間に起こるトラブルを回避して売主自身を守るために、不動産売買においては大変重要な書類です。
家を売却する予定がある方は、責任を持って告知書を作成することを心掛けてください。
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