2024-03-11
相続がおきてしまったタイミングで何らかの事情があり、自分で相続放棄の手続きをおこないたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ですが、そもそも相続放棄を自分でおこなうことができるのかどうかや、やることがわからない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れや必要書類、注意点について解説します。
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まずおこなうのが、相続財産の調査で、現金や預貯金はもちろんのこと株式や有価証券など、相続財産にあたるものを確認しましょう。
次に、被相続人の住所がある地域の家庭裁判所に相続放棄をおこないたい旨を伝えます。
そして、自分で相続放棄をおこなうための必要書類を集め、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に必要書類と相続放棄申述書を提出します。
家庭裁判所に提出してからしばらくして、相続放棄回答書が届きますので、必要事項を記入し返送します。
最後に、問題なく相続放棄を認めてもらえると、家庭裁判所から相続放棄申述書受理通知書が届きます。
上記の通知書が届いた時点で、相続放棄が認められたことになり、手続き完了です。
ここまでの流れを3ヶ月以内でおこなう必要がありますので、早めに動く必要があります。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合には、いくつかの必要書類があります。
まず、相続人の立場で必要な書類が異なります。
基本的にどの相続人でも必要になる書類が、「相続放棄の申述書」と「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」です。
前述した必要書類に加えて、被相続人の配偶者の場合は、「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」と「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」の2つの書類が必要です。
また、第一順位相続人の場合、「申述人の戸籍謄本」、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」、「申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。
次の第二順位相続人の場合は、「申述人の戸籍謄本」、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本」、「被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子の全ての戸籍謄本」、「被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。
そして最後に第三順位相続人は、「申述人の戸籍謄本」、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本」、「被相続人の子で死亡している方がいる場合,その子の全ての戸籍謄本」、「被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本」、「申述人が代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。
上記のように、さまざまな書類がありますので、必要な書類の提出に漏れが無いように、事前に動いておきましょう。
まず、相続放棄の申立ては、3ヶ月位以内と決まっているため注意が必要です。
また、一度却下されてしまうと、再申請しても通りにくくなってしまう点にも注意が必要です。
そのほかにも、そもそも書類の書き方がわからないという方もいらっしゃるかと思いますので、相続放棄のことについては事前に確認しておきましょう。
相続放棄の手続きは自分でおこなうことができます。
しかし、手続きの期間は、相続開始から3か月以内におこなわなければなりません。
そのほかにも注意点が何点かありますので、事前に準備しておくことが大切です。
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