2024-02-19
不動産売却は成年後見人でもできるのか?
不動産売却といえば、物件の持ち主が自分でおこなうイメージをお持ちではないでしょうか。
実は、正規の手続きを踏んで選任された成年後見人でも、不動産売却を実行できます。
今回は、前提として押さえたい成年後見制度とは何かにくわえ、成年後見人を選任するための手続きや必要書類、不動産売却の方法をそれぞれご紹介します。
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成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を補助するための制度です。
任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、前者では判断能力があるうちに成年後見人を決めておきます。
誰にどのような補助を頼むかは契約書で定めるものであり、判断能力の低下前に契約書を作成していなかった場合は任意後見制度を使えません。
一方の法定後見制度は、認知症などで本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所にて成年後見人が選任されます。
そのため、将来の認知症対策などをとくに講じていなかったときでも利用可能です。
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法定後見制度を用いて成年後見人を選任するときは、補助を受ける方の住所地を管轄する家庭裁判所が申請先となります。
申立てができるのは、補助を受ける本人、その配偶者や4親等内の親族、市区町村長などです。
申立てが受理されると、資料や面談などで把握した事情をふまえ、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
申立てにあたっては成年後見人の候補者を立てられますが、別の方が選ばれる場合もあるため注意が必要です。
手続きの必要書類には、基本的な申請書となる申立書、申立書の内容を補足する申立書付票、申請者が立てた候補者について記載する後見人等候補者身上書などがあります。
必要書類の詳細はケースごとに異なるため、申立ての前に家庭裁判所まで確認するのが基本です。
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手放したい物件が居住用の不動産だった場合、家庭裁判所で売却の許可を取る必要があります。
居住用の不動産は持ち主への影響が大きく、手続きをおこなうのが成年後見人であっても、売却には慎重さが求められるからです。
適正価格で売却する点も不可欠です。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を補助するための制度です。
選任の申立ては、補助を受ける方の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
成年後見人による不動産売却の方法は、手放したい物件が居住用か非居住用かで変わります。
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