2024-01-25
騒音などの近隣トラブルがあると、日常生活が通常に送れなくなることもあります。
そのような場合、家を売却して新しい環境で生活するのも手ですが、トラブルを抱えている家を売却するときに告知義務を果たす必要はあるのでしょうか。
今回は近隣トラブルがある不動産を売却する場合の告知義務や、トラブルを未解決で売却するリスクについて解説します。
\お気軽にご相談ください!/
騒音などの近隣トラブルは「環境的瑕疵」と称され、売却時にはこれを事前に通知する必要があります。
告知せず売却した場合、後で告知義務違反により損害賠償請求を受ける可能性があります。
どの程度のトラブルが環境的瑕疵に該当するかには明確な線引きがありません。
些細な問題であっても、買主がそれを環境的瑕疵と認識する可能性がある場合は、後々のリスク回避のために告知義務を果たしておくことが望ましいです。
近隣トラブルを抱えたままの不動産は、売却価格を下げることを覚悟せざるを得ません。
減額幅はトラブルの大きさや、買い手がそのトラブルをどこまで許容できるか(大きなトラブルとみなすか)に左右されます。
値下げを避けたい場合は、トラブルを気にしない買い手を見つける必要がありますが、そうした方が必ずしも現れるとは限りません。
そのため、近隣トラブルのある不動産を売却する場合は、できるだけトラブルを解決してから売却するのが理想です。
\お気軽にご相談ください!/
近隣トラブルがある不動産を売却する場合、まずはトラブル解決の可能性を検討しましょう。
直接相手にクレームを述べるのではなく、第三者を介して話し合う方法が有益です。
マンションの場合、管理組合や管理会社への相談も一つの手段です。
しかし、近隣トラブルには相手も存在するため、必ずしも解決が保証されるわけではありません。
解決が難しい場合、通常の不動産仲介による売却は困難かもしれません。
このような状況での選択肢として、近隣トラブルがある訳アリ物件でも買い取ってくれる買取業者を利用することを検討してみてください。
仲介売却よりも価格は低くなりますが、買い手を見つける手間が省け、かつ近隣住民に知られずに売却を進めるメリットがあります。
業者に相談する際は、正直に近隣トラブルの有無を伝えることも重要です。
近隣トラブルがある不動産は売却価格が下がってしまうので、できるだけトラブルを解決してから売却するのが望ましいです。
どうしても解決が難しい場合、信頼できる不動産会社に相談し、直接買取といった方法で売却できないか検討することをおすすめします。
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