2023-10-26
不動産を相続したときは、相続税の申告や相続登記などの手続きをおこないます。
不動産相続の手続きの際に相次いで相続が発生する「数次相続」が起こった場合は、手続きが煩雑となるため注意が必要です。
この記事では、数次相続とは何か、数次相続が発生した場合の注意点や手続き方法を解説します。
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数次相続とは、相続の手続き途中のタイミングで相続人の1人が亡くなり、数次的に相続が発生することを指します。
たとえば、父が亡くなり法定相続人の母と子で遺産分割協議をしようとしたところ、遺産分割前に母が亡くなってしまった場合は数次相続になります。
混同されやすい言葉に代襲相続がありますが、違いは「相続人が亡くなったタイミング」と「相続人が誰になるのか」の2点です。
代襲相続の場合は、被相続人の子や孫などの直系卑属が相続人に該当し、たとえば父Aより先に長男Bが亡くなった場合、Bの子である孫がAの相続人になります。
その点、数次相続の場合は、被相続人の法定相続人が相続人になり、相続手続きの途中で相次いで相続人が亡くなった場合のケースのことを指します。
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数次相続の注意点は、以下の3点です。
たとえば、1次相続で父Aが死亡後、相続税申告前に申告義務者の長男Bが死亡した場合、父Aの相続における相続税申告と納税義務は長男Bの相続人が引き継ぎます。
長男Bの相続人が申告する父Aの相続税の申告期限は、長男Bの死亡を知った日から10か月以内に延長されます。
ただし、父Aのその他の相続人である妻や子などは通常通りの申告期限となるため、ご注意ください。
なお、長男Bの相続人が長男Bの相続放棄をする際は、父Aの相続分も放棄することになります。
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不動産相続で数次相続が発生したときの手続き方法は、以下の3ステップです。
数次相続で相続人が増えてしまい相続人が誰かわからない状態のときは、戸籍謄本を取得して、誰が法定相続人に当たるか確認しましょう。
遺産分割協議書を作成するときは、1次相続と2次相続で分けて作成するのがおすすめします。
相続登記をおこなう際も、1次相続の登記申請をおこなってから2次相続の登記申請をおこなう必要があります。
なお、2次相続の被相続人が1次相続の単独相続人だった場合は、1回の申請でまとめて登記することも可能です。
不動産相続の際に、数次相続が発生した場合は相続税の申告や相続登記に注意が必要です。
また、遺産分割協議書を作成するときは、1次相続と2次相続で分けて作成すると混乱が防げるでしょう。
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