2023-10-27
不動産を売却したいと思ったときに、知人や親族と直接取引をしようかと迷う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、いくら知人とはいえ、専門知識がない状態での当事者同士の個人売買は契約トラブルの元です。
この記事では、不動産の個人売買は法律的に可能かどうか、またリット・デメリットを解説いたします。
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結論から申し上げますと、不動産の個人売買(直接取引)は法律的に可能です。
ここで言う個人売買とは、不動産仲介会社を介さずに個人間でマイホームなどの不動産取引をすることを指します。
定期的に不特定多数の人と不動産取引をおこなう場合は、宅建業法の規定により専門の資格が必要となりますのでご注意ください。
一般的には、不動産を売却する時は不動産仲介会社を利用して買主を探し、契約から引き渡しまでおこないます。
しかし、すでに知人や親族が買主となることが決まっている場合は、個人売買をするケースもあります。
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不動産の個人売買のメリットは、以下の3つです。
不動産会社に仲介を依頼した場合に発生する仲介手数料や消費税が個人売買では発生しないため、諸費用を節約できます。
契約条件や売り出し価格などを自己判断で自由に決められる点をメリットに感じる方もいらっしゃるでしょう。
個人売買では、契約時や不動産の引き渡し時に不動産会社が立ち会うこともないため、スケジュール調整が楽な点もメリットです。
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不動産の個人売買のデメリットは、以下の3つです。
買い手を自分で探す場合は、時間がかかる可能性が高いです。
プロである不動産会社であれば、売れやすい価格帯や条件などの販売戦略を練って物件広告を出しますが、個人で同じように買い手を募るのはむずかしいでしょう。
また、不動産会社が仲介に入る場合は、売却する物件の重要事項を買主に丁寧に説明します。
その点、個人売買だと万が一契約内容や物件に不備があった場合に「説明がなかった」と責められて、トラブルに発展する可能性があります。
金融機関も個人売買はリスクが高いと判断して警戒するため、買主が住宅ローンを利用したくても審査にとおりにくい点も大きなデメリットでしょう。
不動産は高額なため、取引をする際は正しい知識や経験が必要になるケースが多いです。
マイホームの個人売買は法律的には可能ですが、万が一の契約トラブルのリスクを考えるとおすすめはできません。
個人売買を検討中の方は、メリット・デメリットをしっかりと理解したうえでご判断ください。
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