2023-01-20
「土地を一部だけ売却したい」という場合は、分筆登記が必要です。
この記事では、分筆とはなにか、分筆して土地を売却するメリット・デメリットや分筆方法を解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご一読ください。
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土地を数えるときは、1筆、2筆と数え、1筆の土地を分けることを「分筆」と呼びます。
法務局で分筆登記を申請すれば、1筆の土地を2つ以上に分けられます。
たとえば、1丁目1番にある1筆の土地を2筆に分けたい場合、分筆登記の手続きをおこなうことで土地の登記簿が新たに作成され、1丁目1番1と1丁目1番2という風に地番が変わるのです。
また、分筆は土地を複数人で相続した場合や土地の一部を売却する場合などにおこなわれることが多いです。
不動産売却においては、分筆登記をすることで分けた土地をそれぞれ売却できるようになります。
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分筆するメリットは、遺産分割後の場合、共有名義より売りやすい点です。
相続人全員の共有名義にしてしまうと自分の持分だけ売るのはむずかしく、すべて売却するには共有者全員の同意が必要です。
その点、分筆した場合はそれぞれが単独名義で所有できるため、売却しやすくなります。
反対にデメリットは、分筆登記の手間と費用がかかる点です。
分筆登記にあたっては、登録免許税や土地の測量費などがかかります。
分筆によって一つひとつの土地が狭くなり、使い勝手が悪くなる可能性もあるでしょう。
そのため、分筆で建物が建てにくくならないかなどを事前に確認しておくことが大切です。
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分筆の手続き方法は、以下のとおりです。
上記の手続きをおこない分ける土地の境界線が確定したら、分筆登記を申請します。
手続きが完了したら約1週間後に登記完了証と登記識別情報通知書が届き、分筆した土地を売却できるようになります。
なお、個人が分筆した土地を2つ以上同時に売り出すと、事業性があるとみなされ、宅地建物取引業法に抵触する可能性があるためご注意ください。
相続に際して土地を遺産分割することになった場合は、分筆登記をおこなうことで売りやすくなったり、税金が安くなったりするメリットがあります。
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