2022-10-04
実家の相続や海外赴任などで、空き家の管理や処分に困ることってありますよね。
日本では空き家の増加が問題視され、各自治体でさまざまな空き家対策が取られています。
そこで今回は、増加している空き家の種類や放置するとどうなるのかについて解説いたします。
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平成30年に国がおこなった住宅・土地統計調査によると、日本の空き家数は848万戸で、過去最多の数となっています。
ところで、どのような物件を空き家として数えているのでしょうか。
空き家は、おもに以下の4種類に分類されます。
賃貸用の住宅とは、アパートやマンション、一戸建ての賃貸物件で入居者がいない住宅のことを指します。
売却用の住宅とは、売却するために空き家となっている住宅のことです。
二次的住宅とは、別荘やセカンドハウスのことを指します。
その他の住宅とは、転勤や入院などで長期に渡って人が住んでいなかったり、取り壊し予定であったりなど、上記3種類には該当しない住宅のことです。
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前章でご紹介した3種類のなかで、もっとも増加率の高い空き家は「その他の住宅」です。
住宅・土地統計調査の平成25年と平成30年を比較すると「その他の住宅」は5年間で29万戸も増加しています。
また、千葉県においても同様に「その他の住宅」がもっとも増加率が高く、5年間で1万戸も増加しています。
「その他の住宅」の空き家が増えている要因としては、高齢者の入院・転居が増えたことや相続等で引き継いだ空き家をうまく活用できずにいることなどが考えられるでしょう。
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「その他の住宅」に該当する空き家を放置するとどうなるのでしょうか。
放置された空き家が、もしも周囲に悪影響を及ぼすほど劣化している場合は「空家等対策特別措置法」による「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると、自治体から行政指導を受けたり、固定資産税の優遇措置が受けられなくなったりする可能性があります。
空き家所有者は「特定空き家」に指定されないよう、空き家の管理を定期的におこないましょう。
また、遠方に住んでいて定期的な管理がむずかしい方については、売却することをおすすめします。
市川市、浦安市、船橋市、江戸川区等で不動産売却を検討中の方は、弊社までぜひお気軽にお問い合わせください。
今回は、増加している空き家の種類や放置するとどうなるのかについて解説いたしました。
空き家は、適切に管理せずに放置していると行政から「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。
そのため、空き家を管理するのが厳しい方はお早めに売却を検討することをおすすめします。
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