相続後に不動産売却する際の税金とは?種類や節税できる特例を解説

2022-07-24

相続後に不動産売却する際の税金とは?種類や節税対策を解説

相続した不動産を売却する際は「どのような税金が課されるのか」「どのような節税対策ができるのか」と、気になるところでしょう。
そこで今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、相続した不動産の売却後にかかる税金の種類やなどを解説いたします。
ぜひ、参考までにご覧ください。

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相続後に不動産売却する際の税金の種類とは?

相続した不動産を売却する際にかかる税金は以下の4つです。

①登録免許税(相続登記)

登録免許税は、相続した不動産の名義を、相続人に名義変更する際にかかります。
税率:不動産価格×0.4%

②印紙税

印紙税は、不動産を売買する際の売買契約書に対してかかります。
税額は、売買代金に応じて決まります。
税額:400円~60万円(軽減税額:200円~48万円)
なお、軽減税額は平成26年4月1日から令和6年3月31日までとなっています。

③所得税

所得税は、不動産を売却して利益が出た際に、利益(譲渡所得)に対してかかります。
税率は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。
所有期間5年以下:30%
所有期間5年超え:15%
なお、令和19年までは、上記税率に2.1%の復興特別所得税が加算されます。

④住民税

住民税は、前述の譲渡所得に対してかかります。
税率は以下のとおりです。
所有期間5年以下:9%
所有期間5年超え:5%



相続後に不動産売却する際にかかる税金を節税できるケースとは?

譲渡所得にかかる所得税や住民税、復興特別所得税を総称して譲渡所得税といいます。
相続した不動産を売却した際にかかる譲渡所得税を節税できる特例が2つあります。
ただし、下記2つの特例は併用することができず、どちらかを選択することになります。

また、今回記載の譲渡所得税を節税できるケースは居住用の物件に限り、投資用の物件などはあてはまりませんので、ご注意ください。


①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続税の申告から3年以内に相続した不動産を売却すると、この特例によって、譲渡所得税を節税することができます。
譲渡所得税は、売却代金から取得費や諸経費を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課されます。
この特例が適用されると、支払った相続税を取得費に含めることができ、結果的に課税される譲渡所得を減らすことができます。

②相続した空き家を売却したときに最大3,000万円控除

令和5年12月31日までの間に、相続した空き家を売却した際は、譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができます。
譲渡所得が3,000万円以下だった場合は、控除されることで譲渡所得が0となり、譲渡所得税がかかりません。
ただし、上記3,000万円の控除は「相続開始直前まで空き家だった」「マンションなどの区分所有建物ではなく、昭和56年5月31日以前に建てられた家」など、一定の要件に当てはまる方が対象となりますのでご注意ください。

詳しい要件については、弊社にお問い合わせください。


まとめ

相続した不動産を売却する際は、所得税や住民税など、4種類の税金がかかります。
節税対策としては、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や相続した空き家を売却したときの3,000万円控除があります。
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