不動産売却における税金対策とは?税金の種類・計算方法・控除について解説!

2023-10-16

不動産売却における税金対策とは?税金の種類・計算方法・控除について解説!

不動産売却をご検討中の方にとっては、売却において発生する税金について気になっている方も多いかと思います。
賢く税金対策をするには、事前にその税金の種類や控除などを確認して計算してみることが大切です。
今回は、不動産売却における税金対策について、税金の種類やその計算方法、控除などをご紹介します。

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不動産売却における税金対策①税金の種類

不動産売却でかかる税金には、主に6つの種類があります。
利益に関わる税金として譲渡所得税にあたるのが、「所得税」「住民税」「復興特別住民税」の3つです。
また利益に関わるもの以外で必要な税金としては、「印紙税」「登録免許税」「消費税」などが挙げられます。
印紙税は、100万円以上の不動産取引において課せられる税金であり、その売却金額によって税額が変動するのが特徴です。
登録免許税は、住宅ローンが残っている物件を売却する際に、抵当権を抹消する手続きにおいて課せられる税金になります。
また不動産売却においての仲介手数料や司法書士に支払う手数料、そのほか一連の手続きにおいて発生する手数料には、10%の消費税がかかることも覚えておきましょう。


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不動産売却における税金対策②計算方法

不動産売却においてかかる税額を計算するには、まず不動産売却益を算出することが必要になります。
不動産売却益は、「譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除(ある場合)」で求められます。
取得費とは、その不動産を取得した際にかかった土地・建物の購入代金や、建築代金、購入手数料、設備費や改良費などです。
取得費の計算方法には定額法と概算法の2つがあり、定額法で取得費の合計から減価償却費を差し引き、概算法では売却金額の5%を取得費として算出します。
これらで計算した額をもとに、「譲渡所得= 譲渡価格 -( 取得費用 + 譲渡費用)」の計算式で譲渡所得税を計算するようにしましょう。

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不動産売却における税金対策③控除を利用する

不動産売却において節税をしながら上手に税金対策をおこなうには、利用できる控除をチェックしておくことが大切です。
不動産売却において利用できる控除としては、3,000万円特別控除があります。
この控除は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける控除であるため、譲渡所得が3,000万円未満であれば、所得税や住民税が課せられません。
税金対策として3,000万円特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • マイホームに住まなくなってから3年以内に売ること
  • 売却までにその土地で利益を出していないこと
  • 売買が親子間の取引でないこと

控除を受けて税金対策をおこなうには、これらの条件を事前によく確認しておくようにしましょう。


まとめ

今回は、不動産売却における税金対策についてご紹介しました。
売却においては、税金の種類やその計算方法などを事前に確認しておくことが大切です。
ご紹介したポイントを踏まえて、不動産売却の際のご参考にしてみてください。
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