不動産売却時の残置物~不動産を売却するまでに処分する方法をご紹介~

2023-10-08

不動産売却時の残地物とは?残置物がある不動産の売却方法をご紹介

不動産売却の際に、残置物の取り扱いでお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続で引き継いだ家が遠方にある、また忙しくて片付ける時間がないという方もいるかもしれません。
今回は不動産売却時における残置物の処分についてお伝えします。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却時における残置物とは、物件に居住者が残していった私物のことをいいます。
具体的には家具や家電、日用品や付帯設備(エアコン、照明)などが挙げられます。
不動産は売却時に残置物がない空っぽの状態で引き渡すことが原則です。

よって残置物処分の費用は、売主負担となることが一般的です。

現状渡しの場合であれば、残置物が許可される場合があります。
そして残置物がある場合、買主の意向次第でそのまま残すこともあります。

よくあるケース

現状渡しの場合は、よくあるケースとしてエアコンが残置物となることが多いです。
その場合は、取り付けと取り外し両方に費用や手間がかかるため、残した方が双方にメリットもあります。
エアコンを残す場合は耐用年数と動作確認をおこない、問題なく動くことを確認しましょう。
動作確認をして不具合が見つかったなら、不具合の内容を買主に伝えることも必要です。
問題なく動く場合でも、売却後に故障する可能性もあります。
そのためエアコンを残置物で残す場合は、引き渡した後に故障する可能性もあることを契約書に記載し、買主から了承を得た上で契約をします。


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不動産売却時に残置物を処分する方法

不動産売却時に困らないように、残置物を処分する方法についてご紹介します。

残置物を自分で処分する

残置物を自分で処分する方法は手間や時間もかかりますが、1番費用がかからない方法です。
可燃ごみや資源ごみ、粗大ごみなど、地域のごみの分別に従い残置物を処分します。
リサイクルショップやフリマアプリを利用することもおすすめです。
家電リサイクル法の対象である家電は粗大ごみで処分することができないため、処分方法を各市町村や電気店に問い合わせをしましょう。

残置物処分業者に依頼する

不用品を処分してくれる業者に依頼する方法もあります。
残置物の量や周辺環境などにより、費用は数万円~数十万円と幅があります。
事前に残置物を減らしておくことで、費用も抑えることができます。


不動産売却は、売主負担で残置物を処分し何もない状態で買主に引き渡すことが一般的です。
早期売却をするためにも、早めに残置物の処分をしましょう。


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