2023-06-19
住宅を購入する際に加入する火災保険は、不動産売却時にどうすれば良いか、、、
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却時の火災保険解約について解説します。
重要な解約のタイミングについてもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
火災保険は引っ越しした後に自動で解約される訳ではなく、自分で解約の手続きをおこなう必要があります。
遡って解約することはできず、解約の手続きをおこなってから、残存期間に応じた保険料が返還されることになります。
不動産売却時の火災保険解約は、タイミングが重要です。
必ず物件の引き渡し後のタイミングで、解約の手続きをおこなってください。
不動産売却は売買契約の締結後、決済と引き渡しがおこなわれるまでに一般的に1か月ほどかかりますが、この間に間違えて解約しないよう注意しましょう。
不動産の売買契約では、引き渡し前に不動産が火事や水害で被害を受けたときに、どちらがそのリスクを負担するかという「危険負担」に対し、売主が負担することが一般的です。
引き渡し前に火災保険を解約すると、引き渡しまでに火災や水害などのトラブルが発生した際、売主の自己資金で対応することになります。
そのため火災保険の解約は、引き渡し後におこなうことが重要なのです。
また解約前に、被ってしまった被害は火災保険を使って家屋の修繕が出来ることもあります。
常日頃から水漏れや防風、台風などの被害がないか点検(確認)し、被害を被った場合は、早急に保険会社に相談するようにしましょう。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却後、火災保険が返還される場合と、返還されない場合があります。
火災保険は長期で契約すると安くなるため、長期一括契約を選択する人が多いようです。
長期一括契約をしていたとしても、火災保険の残存期間が短ければ、返還はされないということになります。
火災保険の解約方法は保険会社によって異なりますが、電話やホームページから伝えることで、解約をおこなうことができます。
契約をした代理店や保険会社に解約したいことを伝えると、解約書類が送られてきます。
書類に署名と捺印をして返送し、解約の手続きは完了です。
火災保険の解約の連絡が遅れた場合、期日を遡って解約は出来ないため、遅れた分だけ返還額が少なくなります。
「リアルスター株式会社」は江戸川区や浦安市、市川市や船橋市を中心に不動産売却をサポートしております!
弊社ホームページにて、売却査定依頼を受け付けております。
ぜひご利用ください。