2023-04-28
土地の売却方法をインターネットなどで調べると、譲渡・贈与・相続といった言葉が出てきて、戸惑ったことはありませんか。
この記事では、土地の売却をお考えの方に向けて、土地の譲渡・贈与・相続の違いや、譲渡をする場合の手続きの流れをご紹介いたします。
\お気軽にご相談ください!/
「譲渡」と聞くと、一般的な感覚では無償で譲り渡すイメージを持つ方が多いでしょう。
しかし無償に限らず、有償で譲り渡す場合も譲渡といいます。
また譲渡・贈与・相続のどれかによって、発生する税金とその税金を負担する人が異なります。
それぞれの意味の違いと、税金やその負担者は下記のとおりです。
贈与とは個人間の取引を指す言葉です。
そのうち無償譲渡は、個人法人間または法人間で、無償で権利を譲り渡すことをいいます。
贈与をおこなうと、贈与税の課税対象になり、また無償譲渡は譲渡所得税・所得税・法人税の課税対象になります。
贈与には年間で110万円の基礎控除があり、その金額を超える資産を贈与した場合は、「贈与税」が贈与を受ける人に課税されます。
土地の所有者が亡くなり、相続された人(相続人)が財産や権利義務を無償で継承することをいいます。
相続財産の評価額が基礎控除の額を超える場合は、「相続税」が相続人に課されます。
このように土地を手放す方法には、さまざまな違いがありますが、良い選択をおこなうためには、まずは土地の資産価値を調べる必要があります。
弊社ホームページにて、売却査定依頼を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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土地を有償で譲渡する場合の手続きの流れは、下記のとおりです。
まずは、不動産会社に売却する土地の査定依頼をし、販売価格を検討します。
次に、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社が売却する土地の広告を出し、買い手を探す売却活動をおこないます。
買い手との条件交渉などを経て、売却の条件がまとまれば、不動産会社の立ち会いのもと、買主と売主で売買契約を結びます。
最後に、決済をおこない土地を買主に引き渡して、一連の流れが終了となります。
売却を依頼する媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
どの媒介契約を選ぶかによって、売却活動に違いがあります。
どちらが良いかは、売主の方がどのような売却活動を希望するかによって異なりますので、まずは弊社までお気軽にご相談ください。
弊社と「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」を締結し、2,500万円以上の販売価格で売買契約が成立した場合は、仲介手数料が半額になります。
この記事では、土地の譲渡をお考えの方に向けて、贈与や相続との違い、手続きの流れをご紹介しました。
土地の譲渡を決断したら、まずは査定に出すことから始めましょう。
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