不動産を売却して確定申告が不要なケースとは

2021-08-24

不動産を売却しても確定申告が不要なケースとは


不動産を売却した際には、確定申告が必要とされています。
しかし、確定申告が不要なケースもあることをご存じですか?
そこで今回は、不動産を売却しても確定申告が不要なケースについてご紹介するとともに、必要な確定申告を忘れた場合についてご説明していきます。

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不動産売却後の確定申告が不要なケースは?特例も知っておこう

まず「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの所得を計算し、それを基に税額を計算、納税するための手続きのことをいいます。
不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合にも確定申告が必要ですが、譲渡損失が発生した場合は、確定申告は原則不要ということになります。
しかし、不動産売却によって譲渡損失が発生した際も、確定申告をすることで「譲渡損失の特例」を受けられることがあります。譲渡損失の特例を使うことで他の譲渡所得の金額から控除することができます。


譲渡所得損失の特例を受けられない場合で確定申告をしなかった場合でも、譲渡所得が発生した可能性がある人に、適切に税金が支払われているかを確認するため、税務署から問い合わせが来ることがあります。
もし問い合わせが来た場合には、不動産を取得した際と売却した際の売買契約書や領収証等を用意して、譲渡損失が発生したことを証明しましょう。


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不動産売却後の確定申告を忘れた際の対処法

確定申告の期限は原則として毎年2月16日から3月15日までです。
不動産売却に関する確定申告を忘れたら、税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は「5%」、調査通知を受けたあとで自主的に期限後申請をした場合は「50万円までは10%、50万円超の部分には15%」など、条件によって異なる税率が課されます。
また、税務署からの指摘後に期限後申告をすると、「50万円までは15%、50万円超の部分には20%」の税率が課されることになるので注意しましょう。
不動産売却で「3,000万円控除の特例」を利用する場合は、期限後申告をおこなうことによって適用が可能ですが、通常の確定申告を提出してから特例の適用を忘れたことに気付いた場合、原則としてあとから特例を適用する方法はないので注意しましょう。



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